隣地の木の枝が自分の敷地内に伸びている時の対処法

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隣地の木の枝が自分の敷地内に伸びている時の対処法

お隣近所の敷地にある木の枝が自分の敷地内まで伸びていて、何となくいい気はしないし、落ち葉も落ちてくるし、伸びている枝の部分だけを切りたい。
ただ…法律上、敷地内の部分だけでも、無断でこの枝を切ってもいいのか?

 

そのお答えを先に言ってしまうと、その行為はNGとなってしまうのです。
それでは以下で具体的な説明をしていきたいと思います。

 

伸びた枝は所有者に切除を求めよう

 

境界の堀の設置、境界線付近の建築など、隣地との権利義務関係については民法に規定があります。(民法第209条〜第238条)
事例では枝を勝手に切ることはできず、木の所有者に対して枝の切除(民法第233条1項)や落ち葉の掃除を求めることになります。

 

条例や習慣など…地域ごとに規制が異なったり建築トラブルなど、時間が経つと状況の変更が難しくなったりする場合もあります。専門家に相談して早めに対処すると良いでしょう。

 

枝はダメで、根は良いって本当なのか?

 

枝は上記で説明したように勝手に切ってはいけませんが、根は切っても問題はないのです。
「隣地の竹木(ちくぼく)の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」(民法第233条2項)

 

※2012/05/08現在の情報ですので、法令改正を反映していない場合があります。このケースに似た場合でも状況によっては大きく変わりますので、法律関連の専門家にご相談ください。

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